バイクヘルメットの着用の義務化はいつから?原付や二輪車のルールについて確認しよう

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バイクヘルメットの着用の義務化はいつから?原付や二輪車のルールについて確認しよう

バイクに乗る際のヘルメット着用は今では当たり前のルールですが、現在に至るまでに何度かルールの変更がありました。

 

実はもともとヘルメットを被らずに運転しても違反ではなかったものの、バイク事故の増加に伴って段階的に規制が強化されてきたという背景があります。

 

この記事では、バイクヘルメットの着用義務化の歴史や現在のルール、そして違反した場合の罰則について詳しく解説します。ヘルメットを着用していても違反になるケースについても見ていきましょう。

 

【この記事で分かること】

  • ヘルメットの着用義務のタイミング
  • ヘルメットを着用しない場合の罰則
  • ヘルメットを着用していても違反になるケース

バイクのヘルメットの着用義務はいつから?

 

ヘルメットの着用義務化は1965年から1986年にかけて段階的に規制が強まっていきました。この背景には、バイク人口の増加に伴って事故が増加したことがあげられます。各年代ごとの着用ルールは下記のとおりです。

 

1965年:高速道路でヘルメットの着用が推奨(罰則なし)
1972年:最高速度が40km/hを超える道路でヘルメットの着用が義務化(罰則なし)
1975年・政令指定都市の区間において、50cc超のバイクにのみ着用が義務化(罰則あり)
1978年:制限限速度が30km/h以下の道路を除くすべての道路で、50cc超のバイクにのみヘルメットの着用が義務化
1986年:原付を含むすべてのバイクに対して、すべての道路でヘルメットの着用が義務化(罰則あり)

 

ここではヘルメットの着用義務のルールがどのように変化していったのかについて紹介します。

 

ヘルメット着用に関する法律については下記の記事で解説しているため、こちらも参考にしてみてください。

>>バイクのヘルメットにはどんな法律がある?ヘルメットの安全規格や規定、ルールについても解説

 

1965年:高速道路でヘルメットの着用が推奨(罰則なし)

 

ヘルメットの着用義務は1965年からの施行となります。当時は高速道路を走る場合のみが対象で、あくまでも着用は努力義務(推奨)にとどまっていました。そのため、着用しなくても違反にはなりませんでした。

 

1972年:40km/hを超える道路でヘルメットの着用が義務化(罰則なし)

 

1972年から高速道路だけではなく「最高速度が40km/hを超える道路」(一般道含む)もヘルメット着用の対象となりました。また、この時から着用は「推奨」ではなく「義務」となっています。

 

ただしまだ罰則は設けられておらず努力義務の範囲となるため、たとえヘルメットを着用しないで運転しても注意のみで済んでいました。

 

1975年:政令指定都市の区間において、50cc超のバイクにのみ着用が義務化(罰則あり)

 

この年から、政令指定都市の特定区間において、50cc超のバイクを対象にヘルメットの着用が義務化されました。違反した場合には罰則が科されるようになったのもこのタイミングです。この時点では原付バイクはまだ対象外でした。

 

1978年:30km/h以下の道路を除くすべての道路でヘルメットの着用が義務化(罰則あり)

 

この年になると 50cc超のバイクは、30km/h以下の道路を除くすべての道路でヘルメットの着用が義務付けられました。なお、この時点でも原付バイクは義務化の対象外です。

 

1986年:すべてのバイク・道路でヘルメットの着用が義務化(罰則あり)

 

1980年代にはバイクブームが起こり、それに伴いバイク事故が急増しました。そうした背景もあり、すべての道路でヘルメットの着用が義務付けられるようになりました。

 

また、50cc以下の原付バイクもヘルメット着用義務の対象となり、排気量に関係なくヘルメットを装着しないと罰則を受けるようになりました。

 

バイクのヘルメット着用義務違反の罰則

 

ヘルメットを着用せずにバイクで公道を走行した場合、反則金は科せられませんが、「乗車用ヘルメット着用義務違反」として、違反点数が1点つけられてしまいます。

 

この点数は運転者の運転免許に記録され、一定の点数が蓄積すると免許の停止や取り消しの対象となります。

 

 

過去3年間の累積点数(前歴0回の場合) 処分期間
6〜8点 停止30日
9〜11点 停止60日
12〜14点 停止90日
15〜24点 取り消し1年

出典:「行政処分基準点数 警視庁」

 

バイクのヘルメットを着用していても違反になるケースとは?

 

バイクに使用できるヘルメットは、道路交通法により下記のように基準が定められています。

 

  1. 一 左右、上下の視野が十分とれること。
  2. 二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
  3. 三 著しく聴力を損ねない構造であること。
  4. 四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
  5. 五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
  6. 六 重量が二キログラム以下であること。
  7. 七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

引用:「道路交通法施行規則 | e-Gov 法令検索」

 

そのため、ヘルメットを被っていても上の基準から外れた状態のものだと違反になります。ここでは具体的にどのようなヘルメットが対象になるのか見ていきましょう。

 

あごひもが無いヘルメット

 

あごひもが外されているヘルメットは、道路交通法で定められた基準から外れているため違反になります。あごひもが無いとヘルメットが走行中に脱落するリスクも高くなるため、安全性の観点からも必ず装着しましょう。

 

破損していて衝撃吸収性の無いヘルメット

 

ヘルメットは落下や事故などで一度衝撃を受けると、衝撃吸収性が落ちてしまいます。明らかに破損している状態なら安全性に影響があり、基準を満たしていない可能性が高いです。

 

安全にバイクに乗るためにもヘルメットが壊れているなら買い替えしましょう。古くなったヘルメットの処分方法は下記で紹介しているため、こちらも参考にしてみてください。

バイクのヘルメットの処分方法は?正しい捨て方を紹介

 

まとめ

 

バイクヘルメットの着用義務化は1965年から段階的に進められ、1986年にはすべてのバイクと道路で義務化されました。この背景には、バイクユーザーの増加に伴う事故の増加があげられます。

 

現在の法律では、ヘルメットを着用せずにバイクを運転すると違反点数1点が科せられ、累積点数によっては免許停止や取り消しの対象となります。また、あごひもがないヘルメットや破損して衝撃吸収性がないヘルメットはたとえ被っていても違反となります。

 

法律を守るだけでなく、自身の安全を守るためにも、正しい方法でヘルメットを着用しましょう。ほかにも定期的にヘルメットの状態をチェックし、必要に応じて交換することも大切です。

 

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